不動産の登記

 不動産の所有権は法務局の登記簿で管理されており、誰でも見られるように一般公開されていますが、登記簿に記載されてはじめて、不動産の所有者は自分であることが証明できます。
 不動産の登記手続きについては所有権移転の他に抵当権抹消や設定、住所の変更などが発生する場合もあり、とても複雑です。相続時の所有権移転登記や住所氏名の変更登記、マイホーム新築時の所有権保存登記や抵当権抹消登記についても当事務所にお気軽にご相談ください。

相続による所有権移転登記

 不動産の所有者が亡くなった時や子供・孫に贈与した場合には、所有者を変更する為に所有権移転登記を行います。
 相続を証明する戸籍謄本の取得、遺産分割協議書や贈与が行われたことを証明する書類等の作成なども司法書士が代わって行うことができます。自分で行うことも可能ですが、手間ひま・時間・労力・精神的ストレスを費やす根気が必要です。

住所氏名の変更登記

 婚姻や転居に伴い、不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合には、登記名義人の変更登記をします。
 抵当権抹消登記、相続や贈与・売買による所有権移転登記をする場合には、名義人の住所や氏名の変更登記が必要になります。

新築時の所有権保存登記

 マイホーム新築の際に、家を建てた方が初めてする所有権についての登記です。所有権保存登記をすることにより、第三者に対し、この建物の所有者が自分であることを証明できることとなります。
 所有権保存登記をしていない場合、家屋の売却や家屋を担保にした金融機関からの融資を受けることができません。

抵当権抹消登記

 マイホームを購入する際に、銀行などの金融機関からの融資を受ける場合、購入した土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間の返済を完済することで実質的にはその抵当権は消滅しますが、抹消登録をしないままだと登記簿上は抵当権が残ったままになってしまいます。

不動産登記に関するよくあるご質問

不動産の贈与をするにはどうすればよいか?

ANSWER

 相続になる前に不動産などの財産を受け渡す「生前贈与」となります。贈与契約を当事者間で交わした後、贈与による所有権移転登記をする必要があります。しかし、不動産取得税に加えて贈与税が高額になる場合があり、断念される方もいらっしゃいます。総合的にお力になれると思いますので、まずは当事務所にご相談ください。

権利証を紛失したが大丈夫か?

ANSWER

 相続による不動産名義変更では権利証は不要ですが、売買や贈与による不動産名義変更には権利証が必要となります。権利証は紛失しても再発行ができません。事前通知制度か、資格者代理人による本人確認情報制度を利用する必要があります。資格者代理人には不動産名義変更の専門家である司法書士が含まれます。もしも紛失されてお困りの時は当事務所にご相談ください。

不動産は自宅のみの場合の相続対策は?

ANSWER

 相続の際に、預貯金などの金融資産はわずかで、自宅不動産しか大きな財産がないという事例は多くみられます。その場合、その自宅不動産の相続税評価額が基礎控除以下であれば、相続税の申告義務は発生しないので、相続税の対策について考える必要はないといえます。しかし財産の多い少ないにかかわらず将来遺産争いが起きる可能性を考えて、遺言書を残しておくことをお勧めいたします。

相続人に未成年者がいる場合は、親が代理で遺産分割協議できますか?

ANSWER

 その未成年者の親も相続人となっている場合には、たとえ親であっても代理人となることはできません。未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する「特別代理人」を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。特別代理人になるのは相続人ではない親族が選ばれるのが通常ですが、司法書士等の相続の専門家が選ばれることもあります。

不動産登記関連における安心の料金目安

下記料金、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。

所有権移転登記

45,000円(税別)~
■登録免許税:不動産評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り

抵当権設定登記

36,000円(税別)

■登録免許税:債権額の4/1000

 

所有権保存登記

20,000円(税別)

■登録免許税:不動産評価額の4/1000

 

抵当権抹消登記

10,000円(税別)

■登録免許税:不動産1個につき1,000円
■不動産の数により加算有り