相続・遺言

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。原則3年以内に相続登記の申請をしなければいけなくなります。
 不動産の相続手続を放置しますと、世代が変わるたびに当事者が増えていき、登記の名義変更をしようとしたときに、金銭的にも労力的にも多大な負担となります。お早目の手続をお勧めいたします。
 また、不動産、現金、預貯金などのプラスの財産に比べて、金融機関からの借入金などのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄を検討する必要が生じます。当事務所では、相続放棄の手続も承っております。

相続登記

 不動産の所有者が亡くなった場合は、登記名義を相続人名義へ変更する必要があります。
 これを相続登記といいます。相続登記をせずに、その不動産を売却したり担保にして融資を受けることはできません。亡くなった方の名義のままになっていると、買主への所有権移転や担保の設定ができないことになります。
 大切な財産を守る為にも、相続が発生したらできるだけ早く相続登記することをお勧めします。

相続放棄・限定承認

 相続放棄とは、プラスの財産とマイナスの財産どちらも相続しないということです。プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時には、相続放棄をした方がよい場合もあります。
 限定承認では、亡くなった方の資産状況がよくわからないといった場合、プラスの財産の範囲内でしかマイナスの財産を相続しないという手続きをすることができます。債務の弁済後に財産が残っていれば相続できるようになります。

遺言作成のご相談

 遺言書とは被相続人の最終意思を実現するための大切な書面です。遺言書を作成しておくことで、残された方々の負担を軽減させ、無用なトラブルを防ぐことができます。
 当事務所では遺言書の作成についての各種相談・アドバイス・公正証書遺言の手続きの手伝いを行っております。
 お客様のご希望をじっくりと伺い、ひとつひとつ丁寧に関わっていくことで総合的にサポートいたします。

相続に関するよくあるご質問

相続財産とはどんなものがありますか?

ANSWER

 相続財産とは、亡くなった方から相続する人へと引き継がれる土地や預貯金などのプラスの財産ばかりではなく、借金等のマイナスの財産も含まれます。プラスの財産としては不動産・現金・預貯金・株券・自動車等があり、マイナスの財産としては借金・滞納家賃・滞納税・損害賠償金等があります。

借金を相続せずにすむ方法はありますか?

ANSWER

  原則として相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の申述をし受理されれば、借金等を相続をせずに済みます。相続人が財産の一部でも処分してしまうと、負債を含めた財産を相続してしまうことになるので注意が必要です。相続資産の範囲内で借金を弁済することを条件とする「限定承認」を選択することもできます。

遺言書には種類がありますか?

ANSWER

 遺言書には、代表的なものとして、遺言の全文・氏名・日付を自分で書き押印する「自筆証書遺言」、証人立会いにてにて作成し公証役場にて保管される「公正証書遺言」があります。遺言書がある場合は、相続人は遺産分割協議をせずに相続手続きを進めることができます。

相続財産が少額でも、遺言を書くことはできますか?

ANSWER

 相続財産が少額であっても、満15歳以上の方なら遺言を書いておくことができます。遺言は大切な方への方への最後のメッセージとなるものです。たとえ少額であっても遺言書を書いておくことは大切なことだと考えます。

相続関連における安心の料金目安

下記料金、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。

相続による所有権移転登記

一式 77,000円(税別)~
■登録免許税:不動産評価額の4/1000
■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算有り
注)登記簿、戸籍謄本等の取得に係る実費は別途必要です

遺産分割協議書作成

21,000円(税別)~
■協議内容の難易度により加算有り

遺言書作成(公正証書)

80,000円(税別)~
注)公証人への手数料が別途必要です