会社や法人の登記

 設立の手続きは事業スタートの第一歩です。会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。
 法律上、会社や各種法人は登記をしないと事業を始める事はできません。会社の設立手続きには、法務局の登記審査に数日を要します。また、登記した事項に変更が生じた場合には速やかに登記の変更を申請しなくてはなりませし、申請を怠ると過料の対象となります。登記事項は法改正により変更されることが多く、登記の際に必要な書類等も追加されることがあります。
 専門家である当事務所にお任せください。

会社設立登記

 会社や法人を設立するには登記が必要です。会社・法人登記とは商号・本店の所在場所・事業目的・役員の氏名や住所など、取引に重要な会社や法人に関する事項を法務局に登録し、一般に開示できるようにすることです。開示することで会社の信用を維持し、安心して取引できるようになります。
 どのような会社や法人を設立したいのか、意図や目的について十分にお聞きし、設立手続を行います。

役員変更登記

 会社役員の就任や退任、任期満了による再任、代表取締役の住所が変わったなどの変更があった場合、2週間以内に役員変更の登記手続きをする必要があります。登記をし忘れると過料という制裁金を支払わなければなりません。
 会社・法人は自然人とは異なり、たくさんの厳格な義務が生じています。

商業・法人登記全般

 会社や法人の設立登記や役員変更登記以外の商業・法人登記全般についてもご相談ください。

 登記内容に変更があった場合、2週間以内に登記手続きをする必要があります。登記をし忘れると過料という制裁金を支払わなければなりません。
 通常のお仕事に加えて、自分で商業登記の手続きをするのは本当に大変です。当事務所では、商業登記に関わる様々な手続きや問題解決について、お手伝いさせていただきます。

定款の作成

 株式を譲渡したい、会社法施行に伴う定款の整備をしたい、株主総会で定款変更の決議がされたが反映できていない場合など、当事務所にご相談ください。

法人登記に関するよくあるご質問

商業登記・法人登記が必要なのはなぜですか?

ANSWER

 商業登記とは、会社にとって重要な情報を法務局で登録する手続きのことです。この手続きをしないと会社として認められません。会社として取引を行う際には、取引先の会社が信頼できるのかという点を確認します。そうした時に役立つのが商業登記で記載された情報になります。登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料を科せられ100万円以下の金額を支払うことになります。

設立できる会社の種類は?

ANSWER

 現在の新会社法では、新たに設立できる会社の種類は株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類となっています。株式会社は出資者(株主)と実際に経営に関わる人が異なります。一方、合同会社・合資会社・合名会社は出資者イコール経営者であり、出資者自らが経営も行います。その他有限会社法は廃止されたので、新たに有限会社を設立することはできません。(廃止時に存在していた有限会社は、そのまま商号が有限会社となっています)

役員に変更がなくても手続きが必要ですか?

ANSWER

 役員の任期は定款で定められています。任期後に再任した場合にも登記申請は必要となります。再任の場合、変更がないので申請をうっかり忘れてしまう場合があります。これを怠ると過料を科せられ、延滞の期間により高額になってしまいます。不動産登記には放置による過料がない為、同じように考えられがちなので注意が必要です。通知が送られてくることもありません。

事業継承の準備はいつ頃からしていけばよいですか?

ANSWER

 一般的には後継者の育成期間を含めて5〜10年くらい前から準備をはじめるのがよいといわれています。経営者の平均引退年齢が70歳前後であるため、60歳頃には準備を始めていく必要があります。円滑に失敗しない為にも早めに取り掛かっておくことが大事です。

法人登記関連における安心の料金目安

下記料金、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。

会社設立登記手続一式

80,000円(税別)~
■登録免許税:株式会社150,000円~、持分会社・法人60,000円~
■定款認証手数料(株式会社・社団法人等):約52,000円

その他の登記

本店移転登記(管轄内):25,000円(税別)~
目的変更登記:25,000円(税別)~

■登録免許税:30,000円~

役員変更登記

25,000円(税別)~
■登録免許税:10,000円~

定款の作成

20,000円(税別)~